アメリカ生まれの子は、アメリカ国籍と日本国籍の二重国籍になりますので22歳に達するまでに国籍選択届を提出するとなっています
国籍選択の届出/法務省 |
必要書類:選択届2通、戸籍謄本2通(うち一通はコピーでも可)
国籍選択届 PDF
国籍選択届記入例
記入する箇所も少なく、シンプルな届出用紙です 提出は郵送でもいいとのことで、在留届の提出されている領事館、大使館宛か 本籍地の市区町村役場宛に送るか、窓口まで出向いて提出するかのどちらかです
領事館から頂いてきた用紙には 選択届2通と、戸籍謄本2通(うち一通はコピーでも可)となっていましたので、要注意です
日本国籍 とアメリカ国籍
国籍の選択の流れは以下のとおり
国籍選択の流れ/法務省 |
うちの息子は日本国籍を選択しました 上の図の 2-(2)にあたります 日本国籍の選択義務は履行したことになりますが、外国籍は喪失していないので外国籍の離脱に努力する という状態です
つまり、外国籍の離脱に努めなくてはいけませんが、強制ではないということです この点は当地の領事館でも確認しました 日本のパスポートを更新する際にアメリカの滞在ステータスを証明しなくてはいけませんが、アメリカのパスポートを持って証明できるとはっきり言われました もし、アメリカ国籍を離脱すると アメリカに滞在するには永住権やビザが必要になります そんな面倒なことをする必要はないということです
これはあくまで、アメリカで生まれてアメリカ国籍と日本国籍を得た者の場合であり、自分の意志でアメリカ国籍になった方はアメリカ国籍を取得した時点で日本国籍を失うのでこの限りではありません
二重国籍の子が国籍の選択をする場合は、日本国籍を選択すると合法的に二重国籍状態になり、アメリカ国籍を選択すると重国籍ではなくなります どちらがいいかは一目瞭然です
お久しぶりです。
返信削除アメリカ生まれのお友達は、小学生くらいで日本へ帰り、日本国籍を選んだ後、留学のためにアメリカのビザを申請しに行ったら、アメリカで生まれてるからとパスポートを発行してくれたそうです。
ご帰国される前に一度マイレージのセミナーを受けたいと思ってるのですが、まだご予定ありますか?
Sママ さん:
削除そうでしょうね アメリカで生まれているので日本国籍を選択しても米国籍離脱をしていないので米国パスポートは発行されます
セミナーは、帰国するまでに出来る限りしたいと考えていますが、今のところなんとも言えません 決定しましたら、ブログで告知いたします