日本の相続税は回避できる
日本に帰国した後の最大の問題は日本の相続税です アメリカで相続すればまったく払う必要のない税金を、日本に永住してしまうとアメリカの資産にも相続税がかかってくるのです 相続税対策というのが最大の問題でしたが、本日、あっけなく解決できました
以前、違う方に相談した時は全く見当外れのことを言われてしまって、悩みは更に深まっていたのですが、やはりその道の専門家は的確なお答えを出して下さいます 悩める私を見事に導いて下さいました 日米に資産が分かれてしまったとしても相続税は回避できることを教えて頂きました 今は、詳しくは書けませんが、米国市民であること、リビングトラストが必要なこと、これが条件です そして、帰国前に全ての手続きを完了することです
相続税の問題から解放されて心は晴れ晴れです
遺産分割問題
こちらも日米で大きく違う問題です 米国で相続をする際に結婚していれば、全て配偶者に行きます 子どもは遺言書で指示がない限り、相続の権利はありません 一方、日本では、配偶者50%、残りの50%を子どもの数で分けることになります 遺言書を残していたとしても遺留分が認められていますので、遺産分割に異議を申し立てられれば 子どもに遺留分は相続させなければいけません
ここもはっきりわかりました 亡くなった方が米国市民であれば、日本の民法は適用されず、遺産分割に日本の税務署は介入しません 米国法(州法)に従って遺産相続ができるとのことでした 日本に居住している人が相続すれば日本の相続税をかけてきますが、遺産分割には介入しないということがわかりました
これで我家では夫の娘たちには相続の権利がないという確認ができました 相続の権利がある人が多いと全ての承諾を取り付けるのに時間がかかり、期限までに相続を完了できなくなる可能性があります 期限までに遺産分割が完了しなければ、配偶者に対する相続税額の軽減などの特例が受けられなくなるリスクがあります
アメリカでエステートプランを用意していれば、プロベートも回避でき遺産相続が日本の定める期限内に完了できるはずです
専門家を見つけることの重要性
今回、幸運にも日米の税法に詳しい専門家の方を見つけることができました ここまでひとりで疑問に思っていた点が解決できてよかったです ネット情報では限界があり、時には間違った情報も流れています 正しい知識と豊富な経験というのは大事だと感じました 同じようなケースを数多く取り扱っていらっしゃるところの方が、より信頼できます
最初に面談したところは、日本の親の財産を米国在住の子どもが相続するようなケースにお詳しいのですが、我家のようにこれから帰国して日米に資産がわかれる場合の相続についての知識はあまりお持ちではありませんでした それぞれの得意分野がありますので、自分にぴったりの専門家を見つけることの重要性をあらためて感じました
まとめ
我家で最大の悩みのタネだった、日本の相続税と遺産分割の問題が解決できましたので、ここからは新しい出発となります いよいよ帰国後の住まいなどを探す段階となりました どこに住むのかは大きな問題です 引退者にとって住みやすい場所を探します
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